成年後見制度

成年後見制度とは

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成人であっても、精神的な障害により判断能力が欠けてしまっている方々がいます。
契約等の法律行為には適切な判断能力が求められますので、上記のような方々が法律行為をすることを援助するため、つくられた制度が成年後見制度です。成年後見制度には2種類あり、民法にて定められている法定後見制度と任意後見制度があります。

(社)成年後見センター・リーガルサポート会員とは

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成年後見センター・リーガルサポート会員とは、司法書士及び司法書士法人を正会員とする全国組織であり、成年後見人を供給する法人としては日本最大の団体です。1999年12月22日の設立以来、高齢者・障害者等の権利擁護活動・成年後見制度の推進活動等を積極的に行って参りました。
全国に50の支部、約5500名の会員がおり、成年後見制度の利用が必要となられた方々の力になるべく日々活動しております。

法定後見制度

法定後見制度には、判断能力の度合いによって、後見、保佐、補助の3型あります。制度を利用するには、家庭裁判所に後見人等を選任するよう申立てをします。

後見

対象者:精神的な障害によって物事の情理を認識をする能力を欠いている状況にある者
判断能力に欠ける、また一人では何もできない方が対象となります。本人(被後見人)の為、後見人が選任され、後見人が契約等の法律行為を行います。本人(被後見人)が行った契約等の法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、取り消すことが可能です。

保佐

対象者:精神的な障害によって物事の情理を認識する能力が著しく不十分である者
日常生活には支障がないとしても、重要な財産の処分(不動産の売買、住宅のリフォームなど)やお金の貸し借りなど重要な法律行為には常に援助が必要な方が対象です。本人(被保佐人)が重要な行為として民法第13条に定める行為(借財又は保証することなど)をするには、保佐人の同意が必要です。

補助

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対象者:精神的な障害によって物事の情理を認識する能力が不十分である者
保佐の対象まではならない、程度の軽い方、本人(被補助人)が一人ですることも可能だが、補助人の同意を得たり、補助人にしてもらった方がよりよいだろうという程度の方が対象です。
補助の対象として該当する場合には、併行して特定の法律行為に対する同意権または代理権付与の要求を行わなければなりません。

申立できる人

本人または配偶者、四親等内の親族など。
身寄りのない方も、この制度を利用できるように、市町村長に申立権が付与されています。
本人以外が申し立てる場合、その手続きにより、本人の同意が必要な場合があります。

後見人等の資格

特別な資格は必要ありません。ただし、欠格事由が定められており、未成年者、破産者などはなれません。
後見人等には親族がなる場合と、第三者(司法書士、弁護士、社会福祉士など)がなる場合があります。

任意後見制度

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本人の判断能力が欠如する以前に、前もって本人と任意後見人になる予定者との間で、契約を結び、実際に本人の判断能力が不十分になった時点で任意後見人となり、後見事務を行います。
任意後見契約は、公正証書により作成しなければなりません。本人の判断能力が薄れてきたら、任意後見監督人選任の申し立てを家庭裁判所に対して行い、この申立によって選任されて初めて制度がスタートです。

任意後見契約の類型

移行型

判断能力低下をする前に、あらかじめ財産管理等の事務作業を委託するなどの委任契約を結び、合わせて任意後見契約も締結するもの。判断能力低下前は代理人として、判断能力低下後は、任意後見人として継続して管理していくことになります。

即効型

すでに判断能力が少し欠けていたとしても、意思能力があれば、任意後見契約を結ぶことはできますので、契約締結後すぐに、任意後見監督人を選任してもらい、後見人としての事務作業を開始します。

将来型

任意後見契約の締結時には、まったく何も委託せず、将来、判断能力が著しく低下した時にそこで初めて任意後見人としての業務を開始します。