亡くなられた後の相続手続き
相続の方法
相続人の方がとることができる選択肢は、次の3つしかありません。
最も注意しなければならないこととして、
上記の単純承認、相続放棄については、相続発生後3ヶ月で対応しなければなりません。
ただし予め必要な手続きをしておけば、期間を延長することも可能です。
なかむら司法書士事務所では相続放棄等に必要な書類の作成をサポートさせて頂いております。
1.負債もすべて相続する(単純承認)
単純に相続するケースのことです。良い面も悪い面も含め、亡くなった方の財産のすべてを承継します。
このケースでは、特別な手続きは必要ありません。期間内に相続放棄をしないという判断をすれば、自動的に単純承認となります。
なお相続開始後、相続人が相続財産の一部もしくはすべてを処分した際は、単純承認とみなされることになります。
2.資産の範囲で限定的に負債を相続する(限定承認)
相続で得た財産額の範囲に限って負債などを承継するケースがこの限定承認です。限定承認は相続人全員が協力しなければ成り立たないため、もし仮に一人でも反対する人がいれば、そのほかの相続人も限定承認という方法を取ることができなくなります。
限定承認という方法を取る場合には、期間内に家庭裁判所に対して限定承認するという申請を行わなければなりません。
また、相続財産の債権債務を清算しなければならないので、その後公告などの手続きをしなければならず、手続が煩雑のため、実際のところそれほど利用されていないのが実情です。
なお、限定承認後、その意思と反して、相続財産をごまかしてそれを自分のために処分するといったことを行えば、単純承認したというふうに判断されます。
3.すべての財産を継承せず、相続人にならない(相続放棄)
その名前の通り、相続発生時点から相続人にならないことです。相続放棄を行うためには、上記期間内に家庭裁判所に対して、相続放棄をする申し出をしなければいけません。
これは、相続人全員がこの方法を取る必要はなく、各相続人ごとに選択することが可能です。第一順位(子)の相続人が全員相続放棄したら、第二順位(直系尊属)に該当する人が相続人となります。
上記1の単純承認をして、その後の遺産分割で何も資産を相続しない形をとることがありますが、万一負債があった場合は、負債は相続することになります。結果的に、プラスの財産のみを放棄してるということになります。遺産分割をするときは、資産、負債をきちんと確認することが必要です。
なお、相続放棄という選択に反する行動をとった場合、単純承認とみなされてしまう点では、限定承認のケースと同じです。
遺産分割について
まず、故人の生まれてから亡くなられるまでの戸籍類一式を準備しておきます。その上で、だれが相続人になるかを確認します。
この時、相続人が被相続人よりも先に亡くなってしまった場合は、代襲相続人が相続をすることになります。その他、廃除、欠格により相続人の資格がなくなっている場合も同様です。また相続放棄の有無についても確認する必要があります。
また相続人の中に未成年者がいるケースは、親権者が相続人であれば、特別代理人の選任が必要となります。
戸籍上、今まで全くといっていいほど知らなかった相続人の存在が発覚することもあります。また一方で、遺産分割協議は、相続人全員が協議に参加しなければ無効とみなされます。したがって、遺産分割をする前に、協議に参加する相続人を把握することはとても重要な作業となります。
最初に、遺産分割の対象となる財産のピックアップをおこないます。一般的な調べ方としては、自宅や貸金庫、遺品などに情報がああればいいですが、不明な場合、別途、遺産調査を実施する必要があります。調べ方などはお気軽にご相談ください。
遺産の評価
次に、調査して見つかった遺産を公平に配分するのですが、その前提として遺産の時価を知っておく必要があります。ただし、相続人全員の間で納得していれば、そのたびに遺産の評価をする必要はなくなります。その方が、手続きも円滑に進みます。
上記のケースでも、民法と税法上では、評価の取り扱いや遺産の対象が異なってきますので注意する必要があります。
相続税発生の可能性がある際には、特に注意しましょう。
遺産評価をする基準は、通常遺産分割時が基準になります。そして、時価評価の方法は財産の種類によって異なります。
例えば、不動産は、路線価や不動産鑑定士が作成した鑑定書等を基にして決めていきます。
遺産分割の方法
どの財産を誰がどのように相続するかをスムーズに相続人間で話し合い、合意に至ったら、遺産分割協議をすることにより遺産を配分していきます。このケースでは、協議内容を明瞭にするため、一般的には遺産分割協議書という書面を作成します。後になってからのトラブルや紛争に発展するのを事前に防止ておく意味と、それぞれの遺産の名義変更などで活用するために作成する必要があります。
遺産分割の方法は、次のとおりです。
具体的に各相続人が相続する財産を、そのまま取得する方法です。
この方法は、相続分のとおり遺産を分けることは難しいですが、その場合は、足りない分を金銭で調整したりします(代償分割)。
遺産をすべて現金化して、相続分に応じて分配する方法です。
一人の相続人が遺産を受け取る代わりに、それ以外の相続人に金銭を支払う方法のことです。
遺産が不動産だけになる場合などにこちらを活用します。