相続関係
2012年1月18日 水曜日
相続に関して①内縁関係 @いなべ市 相続
内縁関係にあるものの一方が死亡した場合、他の一方は相続できるのか?
相続に関しては、内縁関係は法律的な意味を持ちません。
つまり、相続できないとの結論になります。
ですから、次のような場合で内縁の相手に財産を残したい場合には、
生前に相続対策(遺言など)をしておく必要があります。
相続人になる子がいない場合
離婚が成立していないため、戸籍上の配偶者がいる場合
財産(不動産、預金など)の名義がどちらか一方の名義になっている場合
相続・贈与、債務整理などのご相談は桑名市のなかむら司法書士事務所へお気軽に。
相続に関しては、内縁関係は法律的な意味を持ちません。
つまり、相続できないとの結論になります。
ですから、次のような場合で内縁の相手に財産を残したい場合には、
生前に相続対策(遺言など)をしておく必要があります。
相続人になる子がいない場合
離婚が成立していないため、戸籍上の配偶者がいる場合
財産(不動産、預金など)の名義がどちらか一方の名義になっている場合
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