所長ブログ
2012年2月 1日 水曜日
非嫡出子の相続分につき違憲の判決 @三重 相続
非嫡出子(ひちゃくしゅつし)の相続分が嫡出子(ちゃくしゅつし)の相続分の2分の
1とする民法900条の規定につき憲法違反とする名古屋高裁の判決が下され、
確定したとする記事が出ていました。
記事によりますと、未婚の状態で非嫡出子が生まれた後、男性が他の女性と婚姻
した場合につき、憲法違反と判断しています。
その一方、結婚後に非嫡出子が生まれた場合は合憲としています。
記事はこちら
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2012020190094850.html
相続・贈与、債務整理などのご相談は桑名市のなかむら司法書士事務所へお気軽に。
1とする民法900条の規定につき憲法違反とする名古屋高裁の判決が下され、
確定したとする記事が出ていました。
記事によりますと、未婚の状態で非嫡出子が生まれた後、男性が他の女性と婚姻
した場合につき、憲法違反と判断しています。
その一方、結婚後に非嫡出子が生まれた場合は合憲としています。
記事はこちら
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2012020190094850.html
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