所長ブログ

2012年2月 1日 水曜日

非嫡出子の相続分につき違憲の判決         @三重 相続

非嫡出子(ひちゃくしゅつし)の相続分が嫡出子(ちゃくしゅつし)の相続分の2分の
1とする民法900条の規定につき憲法違反とする名古屋高裁の判決が下され、
確定したとする記事が出ていました。
記事によりますと、未婚の状態で非嫡出子が生まれた後、男性が他の女性と婚姻
した場合につき、憲法違反と判断しています。
その一方、結婚後に非嫡出子が生まれた場合は合憲としています。

記事はこちら
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2012020190094850.html



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