所長ブログ

2012年2月24日 金曜日

後見制度支援信託について   @桑名市 成年後見

後見制度支援信託の取り扱いが2月から開始されました。
この制度は、被後見人の財産のうち日常必要な資金は別にして、
当面使う予定のない資金を信託銀行等に信託するというものです。
その信託した資金を使う必要が生じた場合、払い戻すには、家庭裁判所の
指示書が必要になります。

この信託は後見人が選任される場合すべてで利用されるのではなく、
資産が主に現金、預金などの場合に利用することが検討されます。
また、どの程度の資産がある場合に利用を検討されるか、具体的な
金額はまだ決まっていません。



相続・贈与、債務整理などのご相談は桑名市のなかむら司法書士事務所へお気軽に。

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