所長ブログ
2012年2月 2日 木曜日
相続に関して ②嫡出子と非嫡出子 @桑名市 相続
嫡出子(ちゃくしゅつし)とは、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子、
非嫡出子(ひちゃくしゅつし)とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれ
た子のことをいいます。
民法900条4号ただし書において、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の
2分の1とすると規定があります。
最高裁は、1995年に合憲の判断をしていますが、反対意見も根強く、
民法改正の動きや、下級審での判決など注目されます。
相続・贈与、債務整理などのご相談は桑名市のなかむら司法書士事務所へお気軽に。
非嫡出子(ひちゃくしゅつし)とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれ
た子のことをいいます。
民法900条4号ただし書において、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の
2分の1とすると規定があります。
最高裁は、1995年に合憲の判断をしていますが、反対意見も根強く、
民法改正の動きや、下級審での判決など注目されます。
相続・贈与、債務整理などのご相談は桑名市のなかむら司法書士事務所へお気軽に。