所長ブログ

2012年3月14日 水曜日

相続に関して ③遺留分 @三重 相談

民法1028条以下に「遺留分」に関する条文があります。

「遺留分」は相続人に最低限保障されている相続によって
得られる財産のことをいいます。

自分の財産は、自由に処分できるのが原則です。
ですから、法定相続分は決められていますが、被相続人は遺言で
相続人以外の第三者に財産全部を遺贈することができます。
(生前に第三者に贈与することも当然に可能です。)
そうすると、全く何も相続できない遺族が生活に困って
しまったり、そもそも相続できるはずという相続人の
期待が裏切られることにもなります。
そのため、「遺留分」として最低限度の保障がされています。

「遺留分」は
 直系尊属のみが相続人である場合、被相続人の財産の三分の一
 その他の場合、被相続人の財産の二分の一

となっています。

相続人が、財産を取り戻すためには「遺留分減殺請求」をする必要があります。
ただし、その請求をするかしないかは、相続人の自由です。
相続人が減殺請求しなければ、遺贈や贈与はそのままです。






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