所長ブログ

2012年5月31日 木曜日

相続に関して  ⑦相続放棄の理由     @桑名 相続手続き

相続の放棄は、借金が残ってしまう場合(債務超過)だけでなく、以下の
場合にもすることができます。

相続放棄申述書(裁判所のHPよりダウンロード可。当事務所のHPから
リンクしています。)にあらかじめ記載されている放棄の理由(債務超過は5.)

1  被相続人から生前に贈与を受けている。
2  生活が安定している。
3  遺産が少ない。
4  遺産を分散させたくない。

他に 「6 その他」があり具体的な理由を記入する様になっています。 





相続・贈与、成年後見制度などに関するご相談は桑名市のなかむら司法書士事務所へお気軽に。






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