債務整理
2012年5月18日 金曜日
借金(債務)は相続されるのか? @桑名 債務整理
被相続人に借金(債務)がある場合、預金などの財産があれば相続人が
その財産を相続するのと同様に、相続人が相続することになります。
ただし、相続人は、被相続人の財産、債務の状況により、相続の方法
を選択することができますので、必ず相続して返済しなければならない
ということではありません。
相続放棄すれば、借金(債務)を相続しないことができます。(当然のこ
とですが、財産も相続できません。)
子供に自分の借金(債務)を残すことになると心配されている方もおあり
かもしれませんが、その心配はいらないということです。
ただし、借入先や借入の取引年数、取引の状況などにより、その借金(債
務)の金額が減額となる、場合によっては返済し終わり、払い過ぎになって
いるということがあります。払い過ぎになっている分は、取り戻すことも可能
です。
私ども司法書士など専門家に相談されることをお勧めします。
相続・贈与、債務整理などに関するご相談は桑名市のなかむら司法書士事務所へお気軽に。
その財産を相続するのと同様に、相続人が相続することになります。
ただし、相続人は、被相続人の財産、債務の状況により、相続の方法
を選択することができますので、必ず相続して返済しなければならない
ということではありません。
相続放棄すれば、借金(債務)を相続しないことができます。(当然のこ
とですが、財産も相続できません。)
子供に自分の借金(債務)を残すことになると心配されている方もおあり
かもしれませんが、その心配はいらないということです。
ただし、借入先や借入の取引年数、取引の状況などにより、その借金(債
務)の金額が減額となる、場合によっては返済し終わり、払い過ぎになって
いるということがあります。払い過ぎになっている分は、取り戻すことも可能
です。
私ども司法書士など専門家に相談されることをお勧めします。
相続・贈与、債務整理などに関するご相談は桑名市のなかむら司法書士事務所へお気軽に。
投稿者 なかむら司法書士事務所