所長ブログ

2012年6月 4日 月曜日

相続に関して  ⑧相続放棄と生命保険   @四日市 相続

被相続人が死亡した場合に支払われる死亡保険金の受取人に自分が
なっていた時に、相続放棄するとその保険金は受け取れなくなるので
しょうか。
結論からいうと、保険金は受け取ることが出来ます。
その保険金は、被相続人の相続財産(遺産)ではなく、保険契約に基づき
当然に、受取人に支払われるものだからです。

税金(相続税、贈与税)については、誰が契約し、誰が保険料を負担して
いたかなどにより、その保険金が税額計算の対象になることがあります
ので、税金の専門家にご相談ください。



相続・贈与、成年後見制度などに関するご相談は桑名市のなかむら司法書士事務所へお気軽に。

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