所長ブログ
2012年12月 4日 火曜日
遺言の方法 @相続に関するご相談 桑名市のなかむら司法書士事務所
遺言をする方法
遺言の方式は、普通の方式と特別の方式とが定められています。
特別の方式は、船が遭難して死ぬ危険性があるときにする遺言の方法など
特殊な場合の方法が定められています。
普通の方式としては以下の3つの方法があります。
自筆証書遺言(民法第968条)
公正証書遺言(民法第969条)
秘密証書遺言(民法第970条)
の3つの方法があります。
遺言は、民法に定められた方式に従ってする必要がありますので、
注意が必要です。
方式に従っていないと、せっかく遺言を作成しても、遺言としての効力が
生じないことになります。
相続・贈与、成年後見制度などに関するご相談は桑名市のなかむら司法書士事務所へお気軽に。
遺言の方式は、普通の方式と特別の方式とが定められています。
特別の方式は、船が遭難して死ぬ危険性があるときにする遺言の方法など
特殊な場合の方法が定められています。
普通の方式としては以下の3つの方法があります。
自筆証書遺言(民法第968条)
公正証書遺言(民法第969条)
秘密証書遺言(民法第970条)
の3つの方法があります。
遺言は、民法に定められた方式に従ってする必要がありますので、
注意が必要です。
方式に従っていないと、せっかく遺言を作成しても、遺言としての効力が
生じないことになります。
相続・贈与、成年後見制度などに関するご相談は桑名市のなかむら司法書士事務所へお気軽に。