所長ブログ

2012年12月 4日 火曜日

遺言の方法    @相続に関するご相談 桑名市のなかむら司法書士事務所

遺言をする方法

遺言の方式は、普通の方式と特別の方式とが定められています。
特別の方式は、船が遭難して死ぬ危険性があるときにする遺言の方法など
特殊な場合の方法が定められています。

普通の方式としては以下の3つの方法があります。

自筆証書遺言(民法第968条)

公正証書遺言(民法第969条)

秘密証書遺言(民法第970条)

の3つの方法があります。

遺言は、民法に定められた方式に従ってする必要がありますので、
注意が必要です。

方式に従っていないと、せっかく遺言を作成しても、遺言としての効力が
生じないことになります。




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