所長ブログ
2013年3月 4日 月曜日
相続に関しての判例見直しの可能性 @相続に関するご相談は司法書士へ
民法900条4号では、子供が相続する場合に、法律上の夫婦の子(嫡出子)と
婚姻関係にない男女の間の子(非嫡出子)では相続できる割合が非嫡出子は
嫡出子の2分の1と定められています。
1995年の決定では、最高裁はこの規程を「合憲」としていました。
その後も、「合憲」の判断が続いていましたが、今回争われていた事件について
大法廷で審理することにしたということです。
大法廷での審理は判例変更する場合には行われるので
どのような結果になるのか注目されます。
婚姻関係にない男女の間の子(非嫡出子)では相続できる割合が非嫡出子は
嫡出子の2分の1と定められています。
1995年の決定では、最高裁はこの規程を「合憲」としていました。
その後も、「合憲」の判断が続いていましたが、今回争われていた事件について
大法廷で審理することにしたということです。
大法廷での審理は判例変更する場合には行われるので
どのような結果になるのか注目されます。