所長ブログ
2013年4月 1日 月曜日
登録免許税の軽減措置の延長 @不動産登記に関するご相談はなかむら司法書士事務所へ
登録免許税の軽減措置が平成27年3月31日まで2年間延長される
ことになりました。
土地の売買の場合、本則では税率は1000分の20ですが、
1000分の15と軽減されています。
なお、登記申請をオンラインでした場合に登録免許税が一定の割合で
軽減される措置については、当初の予定通り廃止されました。
相続・贈与、成年後見制度などに関するご相談は桑名市のなかむら司法書士事務所へお気軽に。
ことになりました。
土地の売買の場合、本則では税率は1000分の20ですが、
1000分の15と軽減されています。
なお、登記申請をオンラインでした場合に登録免許税が一定の割合で
軽減される措置については、当初の予定通り廃止されました。
相続・贈与、成年後見制度などに関するご相談は桑名市のなかむら司法書士事務所へお気軽に。