所長ブログ

2012年12月11日 火曜日

自筆証書遺言とは     @相続に関する相談 桑名市

遺言の普通の方式のうち
自筆証書遺言をする場合に、どのような点に注意すれば良いのでしょうか。

民法第968条には、
遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
とあります。

自筆証書と呼ばれるように、自書つまり自分の手で書く必要があります。
それも、すべてを自分で書くことが必要です。

したがって、パソコンのワープロソフトなど使って作成したもの、誰かに代筆して
もらって作成したものは、仮に、名前を自書し、自分の印を押印しても、自筆証書
遺言とは認められません。

「日付」は 年月日を平成〇年〇月〇日ときちんと書くようにします。

遺言書は、何度でも作成することが出来ます。遺言書の内容は、あくまでも、その
遺言書を作成した時の意思が反映されているのであって、人間ですから気持ち
が、変わるということもあります。いつの時点の意思であったかを明らかにする
ため、日付は重要です。
遺言書が、2通あったとしたら、後の日付(現在に近い方)の遺言書の効力が
生じます。

「印」には、制限はありませんので、実印である必要はありません。

遺言書の用紙の大きさやその種類、記入の様式、筆記具の種類についての
決まりはありません。ただし、筆記具は、簡単に消して書き直せることができる
ものは不適格です。


文字の加除その他の変更についての方法についても同条で決められていま
すので、文字の訂正や追加をするときには注意が必要です。


自筆証書遺言を作成する場合は、公正証書遺言のように専門家が介在しま
せんので、せっかく、遺言書を作成したのに、不備のためにその効力が認め
られず、相続人間の争いの原因を作ることになったというような事がないよう
に、十分に注意をする必要があります。



相続・贈与、成年後見制度などに関するご相談は桑名市のなかむら司法書士事務所へお気軽に。

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2012年12月 4日 火曜日

遺言の方法    @相続に関するご相談 桑名市のなかむら司法書士事務所

遺言をする方法

遺言の方式は、普通の方式と特別の方式とが定められています。
特別の方式は、船が遭難して死ぬ危険性があるときにする遺言の方法など
特殊な場合の方法が定められています。

普通の方式としては以下の3つの方法があります。

自筆証書遺言(民法第968条)

公正証書遺言(民法第969条)

秘密証書遺言(民法第970条)

の3つの方法があります。

遺言は、民法に定められた方式に従ってする必要がありますので、
注意が必要です。

方式に従っていないと、せっかく遺言を作成しても、遺言としての効力が
生じないことになります。




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