所長ブログ

2013年1月29日 火曜日

税制の改正   @相続に関する相談はなかむら司法書士事務所へ

平成25年度税制改正の大綱が閣議決定されました。

所得税、相続税の最高税率の引き上げ、相続税の基礎控除額の
減額などが盛り込まれています。

贈与に関しては、子や孫への教育資金を一括して
贈与する場合1500万円まで非課税とする措置を創設する
とされています。



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2013年1月21日 月曜日

三重県司法書士会の研修会に参加   @相続 不動産 桑名市

19日(土)の午後1時より午後5時まで、津市の三重県司法書士会館で

税務研修などがあり、参加してきました。

税務研修は、税理士の先生を講師にお迎えし、税務調査についてや、

相続の生前対策、税制改正の見通しなどについてでした。

税の専門家ならではの講義で、今後の参考にしたいと思います。



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2013年1月16日 水曜日

税制の改正の動向   @不動産の相続のご相談は司法書士へ

所得税、相続税など税制の改正が検討されています。
その中で、相続税の基礎控除額の減額が検討されています。
以前も、減額が検討されていましたが、実施することは
見送られていました。

今回も、以前検討されていたのと同様、

3000万円 プラス 法定相続人 1人当たり 600万円

とする方向で検討しているということです。


現状は

5000万円 プラス 法定相続人 1人当たり 1000万円

ですので、実施されれば現状の6割の金額になります。

その他、税率の変更なども検討されており、どのような結論を
出すのか注目されます。




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2013年1月11日 金曜日

秘密証書遺言        @相続に関するご相談はなかむら司法書士事務所へ

秘密証書遺言の方式は民法970条に
定められています。

その方法が細かく規定されているため、ここでは省略
しますが、簡単にいうと遺言者が作成した遺言書を
封書に入れ、その封書を公証人に提出し、その提出し
た日付等の記載その他必要な手続きを、公証人にし
てもらう方法です。
公正証書遺言と同様に、2人以上の証人が必要です。

公正証書遺言は、公証人に遺言の内容を言う必要が
あるため、公証人や証人にはその遺言の内容がわか
りますが、秘密証書遺言は、遺言を入れた封書を公証
人に提出する方法であるため、遺言の内容を明らかに
する必要はありません。
したがって、公証人や証人には
その遺言の内容自体はわからないことになります。

ただし、公証人は遺言者の遺言であることを証明は
していますが、封書にいれた遺言書は確認しませんので、
その遺言書が必要な方式が欠けていた場合、たとえば
印を押していなかった場合は、その遺言の効力はない
ことになってしまいます。

秘密証書遺言は、民法970条に定める方式に欠けるものが
あっても、民法968条(自筆証書遺言)の方式を具備してい
れば、自筆証書遺言としての効力があると民法971条に定
められています。
つまり、自筆証書遺言に必要な条件をすべて満たしていれば
秘密証書遺言としての条件を満たしていなくても、自筆証書
遺言としての効力が生じ、その遺言の内容が認められること
になります。


したがって、遺言を秘密証書遺言の方式でする場合、その
遺言書自体の作成には、自筆証書遺言をする場合と同様
の十分な注意を払う必要があります。自筆証書遺言の方式
に従って作成しておけば、間違いないと言えます。




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2013年1月 8日 火曜日

家事事件手続法の施行   @成年後見に関するご相談は司法書士へ

平成25年1月1日から家事事件手続法が施行されました。

平成25年1月1日以降に申し立てられた家事事件については
同法が適用されます。

家事事件とは、夫婦間や親子間での紛争、成年後見など家庭に
関する事件のことを言います。

申立書の写しを、原則、相手方に送付しなければならないなど
その手続きについて明文化するなど、基本的事項の整備をし、
利用しやすいものとなるよう、見直したとのことです。



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