所長ブログ
2013年2月 4日 月曜日
民法でいう「親族」の範囲 @不動産の相続に関するご相談は司法書士へ
民法上の親族とは
民法では
親族は以下の者と定めています。
1.6親等内の血族
2.配偶者
3.3親等内の姻族
血族とは、自分と血のつながりがある者のことを言います。
(親、子、祖父、祖母、伯父、伯母など)
それに対し
姻族とは自分の配偶者と血のつながりのある者のこと又は
自分の血族の配偶者のことをいいます。
(配偶者の親、配偶者の兄弟、自分の兄弟の配偶者など)
日常生活では「親族」や「親戚」の言葉を使いますが、私個人の
漠然とした「親族」「親戚」の範囲のイメージとは、民法上の親族は、
少し異なっています。
親族間の扶け合い(たすけあい)として民法730条では、
直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない
と定めています。
相続・贈与、遺言などに関するご相談は桑名市のなかむら司法書士事務所へお気軽に。
民法では
親族は以下の者と定めています。
1.6親等内の血族
2.配偶者
3.3親等内の姻族
血族とは、自分と血のつながりがある者のことを言います。
(親、子、祖父、祖母、伯父、伯母など)
それに対し
姻族とは自分の配偶者と血のつながりのある者のこと又は
自分の血族の配偶者のことをいいます。
(配偶者の親、配偶者の兄弟、自分の兄弟の配偶者など)
日常生活では「親族」や「親戚」の言葉を使いますが、私個人の
漠然とした「親族」「親戚」の範囲のイメージとは、民法上の親族は、
少し異なっています。
親族間の扶け合い(たすけあい)として民法730条では、
直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない
と定めています。
相続・贈与、遺言などに関するご相談は桑名市のなかむら司法書士事務所へお気軽に。