所長ブログ
2013年3月15日 金曜日
成年被後見人の選挙権についての判決 @成年後見制度に関するご相談は司法書士へ
公職選挙法では、判断能力が衰えたため成年後見人が選任されると、
その本人(成年被後見人)は選挙権を失ってしまうことになっています。
その規定が憲法に反するかどうか争われていた裁判で東京地裁は、
違憲の判断をしました。
各地で同様の裁判が行われており、どのような判断がされるか注目されます。
成年後見制度自体についても、より良いもの、より利用しやすいものに
していく必要があると思います。
相続・贈与、成年後見制度などに関するご相談は桑名市のなかむら司法書士事務所へお気軽に。
その本人(成年被後見人)は選挙権を失ってしまうことになっています。
その規定が憲法に反するかどうか争われていた裁判で東京地裁は、
違憲の判断をしました。
各地で同様の裁判が行われており、どのような判断がされるか注目されます。
成年後見制度自体についても、より良いもの、より利用しやすいものに
していく必要があると思います。
相続・贈与、成年後見制度などに関するご相談は桑名市のなかむら司法書士事務所へお気軽に。
2013年3月 4日 月曜日
相続に関しての判例見直しの可能性 @相続に関するご相談は司法書士へ
民法900条4号では、子供が相続する場合に、法律上の夫婦の子(嫡出子)と
婚姻関係にない男女の間の子(非嫡出子)では相続できる割合が非嫡出子は
嫡出子の2分の1と定められています。
1995年の決定では、最高裁はこの規程を「合憲」としていました。
その後も、「合憲」の判断が続いていましたが、今回争われていた事件について
大法廷で審理することにしたということです。
大法廷での審理は判例変更する場合には行われるので
どのような結果になるのか注目されます。
婚姻関係にない男女の間の子(非嫡出子)では相続できる割合が非嫡出子は
嫡出子の2分の1と定められています。
1995年の決定では、最高裁はこの規程を「合憲」としていました。
その後も、「合憲」の判断が続いていましたが、今回争われていた事件について
大法廷で審理することにしたということです。
大法廷での審理は判例変更する場合には行われるので
どのような結果になるのか注目されます。