所長ブログ
2013年4月30日 火曜日
成年被後見人の選挙権 @成年後見制度に関するご相談は司法書士へ
成年被後見人になると選挙権を失うとする公職選挙法の規定が違憲で
あるとの東京地裁の判決に対し、国は控訴しましたが、成年被後見人に選挙権
を認める法改正をする方針を固め、夏の参院選までに法改正をする方針という
ことです。
相続・贈与、成年後見制度などに関するご相談は桑名市のなかむら司法書士事務所へお気軽に。
あるとの東京地裁の判決に対し、国は控訴しましたが、成年被後見人に選挙権
を認める法改正をする方針を固め、夏の参院選までに法改正をする方針という
ことです。
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2013年4月18日 木曜日
代襲相続 @相続に関するご相談はなかむら司法書士事務所へ
相続の第1順位は被相続人の子ですが、子が相続開始以前に死亡して
いた場合、誰が相続することになるのでしょうか。
子に子(被相続人の孫)がいない場合には、被相続人の直系尊属が
相続することになります。
しかし、子に子(被相続人の孫)がいる場合はその子(被相続人の孫)が
相続人となります。これを代襲相続といいます。
ただし、被相続人の直系卑属でなければならないので、子の子が
養子の場合には、被相続人の直系卑属ではないので代襲相続できません。
孫も死亡していた時はひ孫が相続人になります。以下同様に次の代の
者が代襲相続することができます。
兄弟姉妹が相続人である場合も同様に、兄弟姉妹が相続開始以前に死亡したときは
その者の子が相続人になります。
ただし、子が相続する場合と異なり、兄弟姉妹の場合は、その者の子までしか代襲相続
できません。
相続・贈与、成年後見制度などに関するご相談は桑名市のなかむら司法書士事務所へお気軽に。
いた場合、誰が相続することになるのでしょうか。
子に子(被相続人の孫)がいない場合には、被相続人の直系尊属が
相続することになります。
しかし、子に子(被相続人の孫)がいる場合はその子(被相続人の孫)が
相続人となります。これを代襲相続といいます。
ただし、被相続人の直系卑属でなければならないので、子の子が
養子の場合には、被相続人の直系卑属ではないので代襲相続できません。
孫も死亡していた時はひ孫が相続人になります。以下同様に次の代の
者が代襲相続することができます。
兄弟姉妹が相続人である場合も同様に、兄弟姉妹が相続開始以前に死亡したときは
その者の子が相続人になります。
ただし、子が相続する場合と異なり、兄弟姉妹の場合は、その者の子までしか代襲相続
できません。
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2013年4月 8日 月曜日
三重県司法書士会 桑員支部総会開催 @相続に関するご相談は司法書士へ
三重j県司法書士会 桑員支部の総会が4月5日 午後1時半より
開催され、昨年度の活動報告や新年度の活動方針の決定、
支部役員の改選などが行われました。
身近な法律家として皆様のお役に立てるよう活動してまいります。
お気軽に司法書士にご相談ください。
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開催され、昨年度の活動報告や新年度の活動方針の決定、
支部役員の改選などが行われました。
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2013年4月 1日 月曜日
登録免許税の軽減措置の延長 @不動産登記に関するご相談はなかむら司法書士事務所へ
登録免許税の軽減措置が平成27年3月31日まで2年間延長される
ことになりました。
土地の売買の場合、本則では税率は1000分の20ですが、
1000分の15と軽減されています。
なお、登記申請をオンラインでした場合に登録免許税が一定の割合で
軽減される措置については、当初の予定通り廃止されました。
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ことになりました。
土地の売買の場合、本則では税率は1000分の20ですが、
1000分の15と軽減されています。
なお、登記申請をオンラインでした場合に登録免許税が一定の割合で
軽減される措置については、当初の予定通り廃止されました。
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