相続関係
2013年4月18日 木曜日
代襲相続 @相続に関するご相談はなかむら司法書士事務所へ
相続の第1順位は被相続人の子ですが、子が相続開始以前に死亡して
いた場合、誰が相続することになるのでしょうか。
子に子(被相続人の孫)がいない場合には、被相続人の直系尊属が
相続することになります。
しかし、子に子(被相続人の孫)がいる場合はその子(被相続人の孫)が
相続人となります。これを代襲相続といいます。
ただし、被相続人の直系卑属でなければならないので、子の子が
養子の場合には、被相続人の直系卑属ではないので代襲相続できません。
孫も死亡していた時はひ孫が相続人になります。以下同様に次の代の
者が代襲相続することができます。
兄弟姉妹が相続人である場合も同様に、兄弟姉妹が相続開始以前に死亡したときは
その者の子が相続人になります。
ただし、子が相続する場合と異なり、兄弟姉妹の場合は、その者の子までしか代襲相続
できません。
相続・贈与、成年後見制度などに関するご相談は桑名市のなかむら司法書士事務所へお気軽に。
いた場合、誰が相続することになるのでしょうか。
子に子(被相続人の孫)がいない場合には、被相続人の直系尊属が
相続することになります。
しかし、子に子(被相続人の孫)がいる場合はその子(被相続人の孫)が
相続人となります。これを代襲相続といいます。
ただし、被相続人の直系卑属でなければならないので、子の子が
養子の場合には、被相続人の直系卑属ではないので代襲相続できません。
孫も死亡していた時はひ孫が相続人になります。以下同様に次の代の
者が代襲相続することができます。
兄弟姉妹が相続人である場合も同様に、兄弟姉妹が相続開始以前に死亡したときは
その者の子が相続人になります。
ただし、子が相続する場合と異なり、兄弟姉妹の場合は、その者の子までしか代襲相続
できません。
相続・贈与、成年後見制度などに関するご相談は桑名市のなかむら司法書士事務所へお気軽に。
2013年3月 4日 月曜日
相続に関しての判例見直しの可能性 @相続に関するご相談は司法書士へ
民法900条4号では、子供が相続する場合に、法律上の夫婦の子(嫡出子)と
婚姻関係にない男女の間の子(非嫡出子)では相続できる割合が非嫡出子は
嫡出子の2分の1と定められています。
1995年の決定では、最高裁はこの規程を「合憲」としていました。
その後も、「合憲」の判断が続いていましたが、今回争われていた事件について
大法廷で審理することにしたということです。
大法廷での審理は判例変更する場合には行われるので
どのような結果になるのか注目されます。
婚姻関係にない男女の間の子(非嫡出子)では相続できる割合が非嫡出子は
嫡出子の2分の1と定められています。
1995年の決定では、最高裁はこの規程を「合憲」としていました。
その後も、「合憲」の判断が続いていましたが、今回争われていた事件について
大法廷で審理することにしたということです。
大法廷での審理は判例変更する場合には行われるので
どのような結果になるのか注目されます。
2013年1月11日 金曜日
秘密証書遺言 @相続に関するご相談はなかむら司法書士事務所へ
秘密証書遺言の方式は民法970条に
定められています。
その方法が細かく規定されているため、ここでは省略
しますが、簡単にいうと遺言者が作成した遺言書を
封書に入れ、その封書を公証人に提出し、その提出し
た日付等の記載その他必要な手続きを、公証人にし
てもらう方法です。
公正証書遺言と同様に、2人以上の証人が必要です。
公正証書遺言は、公証人に遺言の内容を言う必要が
あるため、公証人や証人にはその遺言の内容がわか
りますが、秘密証書遺言は、遺言を入れた封書を公証
人に提出する方法であるため、遺言の内容を明らかに
する必要はありません。
したがって、公証人や証人には
その遺言の内容自体はわからないことになります。
ただし、公証人は遺言者の遺言であることを証明は
していますが、封書にいれた遺言書は確認しませんので、
その遺言書が必要な方式が欠けていた場合、たとえば
印を押していなかった場合は、その遺言の効力はない
ことになってしまいます。
秘密証書遺言は、民法970条に定める方式に欠けるものが
あっても、民法968条(自筆証書遺言)の方式を具備してい
れば、自筆証書遺言としての効力があると民法971条に定
められています。
つまり、自筆証書遺言に必要な条件をすべて満たしていれば
秘密証書遺言としての条件を満たしていなくても、自筆証書
遺言としての効力が生じ、その遺言の内容が認められること
になります。
したがって、遺言を秘密証書遺言の方式でする場合、その
遺言書自体の作成には、自筆証書遺言をする場合と同様
の十分な注意を払う必要があります。自筆証書遺言の方式
に従って作成しておけば、間違いないと言えます。
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定められています。
その方法が細かく規定されているため、ここでは省略
しますが、簡単にいうと遺言者が作成した遺言書を
封書に入れ、その封書を公証人に提出し、その提出し
た日付等の記載その他必要な手続きを、公証人にし
てもらう方法です。
公正証書遺言と同様に、2人以上の証人が必要です。
公正証書遺言は、公証人に遺言の内容を言う必要が
あるため、公証人や証人にはその遺言の内容がわか
りますが、秘密証書遺言は、遺言を入れた封書を公証
人に提出する方法であるため、遺言の内容を明らかに
する必要はありません。
したがって、公証人や証人には
その遺言の内容自体はわからないことになります。
ただし、公証人は遺言者の遺言であることを証明は
していますが、封書にいれた遺言書は確認しませんので、
その遺言書が必要な方式が欠けていた場合、たとえば
印を押していなかった場合は、その遺言の効力はない
ことになってしまいます。
秘密証書遺言は、民法970条に定める方式に欠けるものが
あっても、民法968条(自筆証書遺言)の方式を具備してい
れば、自筆証書遺言としての効力があると民法971条に定
められています。
つまり、自筆証書遺言に必要な条件をすべて満たしていれば
秘密証書遺言としての条件を満たしていなくても、自筆証書
遺言としての効力が生じ、その遺言の内容が認められること
になります。
したがって、遺言を秘密証書遺言の方式でする場合、その
遺言書自体の作成には、自筆証書遺言をする場合と同様
の十分な注意を払う必要があります。自筆証書遺言の方式
に従って作成しておけば、間違いないと言えます。
相続・贈与、成年後見制度などに関するご相談は桑名市のなかむら司法書士事務所へお気軽に。
2012年12月27日 木曜日
遺言の証人になれない者は。 @相続に関するご相談は司法書士へ
遺言の証人になるのには、特別の資格は必要がありませんが、
一定の者は、証人になることができません。
民法974条に定められています。
以下の者は遺言の証人になることができません。
(他に公証人の配偶者などがいますが、省略します。)
1 未成年者
2 推定相続人及び受遺者並びに
これらの配偶者及び及び直系血族
未成年者は、遺言の証人になれません。満15歳以上で
あれば遺言をすることができますので、例えば、満17歳の人は、
自分の遺言をすることはできますが、他の人の遺言の証人には、
なれないということになります。
推定相続人とは、その相続が開始した場合に相続人に
なるべき者のことをいいます。
したがって、遺言をする人の子は、その遺言の証人に
なることができません。同様に、その子の配偶者、
その子の子(遺言者の孫)もなることができません。
受遺者とは、その遺言で遺贈を受ける人のことをいいます。
「A不動産をBに遺贈する。」とある場合のBさんが受遺者に
なります。この場合、Bさんは、この遺言の証人になることが
できません。同様に、Bさんの配偶者、Bさんの子もなること
ができません。
相続・贈与、遺言などに関するご相談は桑名市のなかむら司法書士事務所へお気軽に。
一定の者は、証人になることができません。
民法974条に定められています。
以下の者は遺言の証人になることができません。
(他に公証人の配偶者などがいますが、省略します。)
1 未成年者
2 推定相続人及び受遺者並びに
これらの配偶者及び及び直系血族
未成年者は、遺言の証人になれません。満15歳以上で
あれば遺言をすることができますので、例えば、満17歳の人は、
自分の遺言をすることはできますが、他の人の遺言の証人には、
なれないということになります。
推定相続人とは、その相続が開始した場合に相続人に
なるべき者のことをいいます。
したがって、遺言をする人の子は、その遺言の証人に
なることができません。同様に、その子の配偶者、
その子の子(遺言者の孫)もなることができません。
受遺者とは、その遺言で遺贈を受ける人のことをいいます。
「A不動産をBに遺贈する。」とある場合のBさんが受遺者に
なります。この場合、Bさんは、この遺言の証人になることが
できません。同様に、Bさんの配偶者、Bさんの子もなること
ができません。
相続・贈与、遺言などに関するご相談は桑名市のなかむら司法書士事務所へお気軽に。
2012年12月21日 金曜日
公正証書遺言 @相続に関するご相談はなかむら司法書士事務所へ
公正証書遺言については
民法969条にその方法が定められています。
詳細に決められていますが、簡略化すると
公証人に、遺言者が遺言の趣旨を口述し、公証人が
その筆記をして遺言書を作成します。
「口述」ですので、公証人に、遺言者自らが、
「長男にA不動産を相続させる。」など、どのように相続させるか
を言わなければなりません。
公証人がいるところを公証役場といいますが、三重県内には
5か所あり、桑名市から一番近い公証役場は四日市市にあります。
公正証書遺言をするには公証役場に行くことになりますが、自宅
や病院などに公証人に出張してもらうことも可能です。ただし、
その場合は出張費用が余分にかかります。
注意する点として、公正証書遺言の場合は、自筆証書遺言と異なり、
2人以上の証人の立ち合いが必要になります。
「立ち合い」ですので、遺言者が遺言の趣旨を口述するその場にいる
必要があります。
又、遺言者と証人は、筆記が正確なことを承認したあと、各自が署名と押印
をすることになります。
相続・贈与、遺言などに関するご相談は桑名市のなかむら司法書士事務所へお気軽に。
民法969条にその方法が定められています。
詳細に決められていますが、簡略化すると
公証人に、遺言者が遺言の趣旨を口述し、公証人が
その筆記をして遺言書を作成します。
「口述」ですので、公証人に、遺言者自らが、
「長男にA不動産を相続させる。」など、どのように相続させるか
を言わなければなりません。
公証人がいるところを公証役場といいますが、三重県内には
5か所あり、桑名市から一番近い公証役場は四日市市にあります。
公正証書遺言をするには公証役場に行くことになりますが、自宅
や病院などに公証人に出張してもらうことも可能です。ただし、
その場合は出張費用が余分にかかります。
注意する点として、公正証書遺言の場合は、自筆証書遺言と異なり、
2人以上の証人の立ち合いが必要になります。
「立ち合い」ですので、遺言者が遺言の趣旨を口述するその場にいる
必要があります。
又、遺言者と証人は、筆記が正確なことを承認したあと、各自が署名と押印
をすることになります。
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