相続関係

2012年5月31日 木曜日

相続に関して  ⑦相続放棄の理由     @桑名 相続手続き

相続の放棄は、借金が残ってしまう場合(債務超過)だけでなく、以下の
場合にもすることができます。

相続放棄申述書(裁判所のHPよりダウンロード可。当事務所のHPから
リンクしています。)にあらかじめ記載されている放棄の理由(債務超過は5.)

1  被相続人から生前に贈与を受けている。
2  生活が安定している。
3  遺産が少ない。
4  遺産を分散させたくない。

他に 「6 その他」があり具体的な理由を記入する様になっています。 





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2012年5月29日 火曜日

相続に関して ⑥相続放棄   @四日市 相談

5月18日付「借金(債務)は相続されるのか?」のとおり、被相続人の借金も
相続人が相続することになります。
被相続人が借金しかない場合、資産(財産)があるが借金の方が多く結果的に
借金が残る場合には、相続を放棄することが可能です。
相続の放棄は、相続の開始を知った日から3か月以内にする必要が
あります。財産の調査に時間が必要な場合は、家庭裁判所に申立をし、その
期間を伸長することができます。




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