相続関係
2013年4月18日 木曜日
代襲相続 @相続に関するご相談はなかむら司法書士事務所へ
相続の第1順位は被相続人の子ですが、子が相続開始以前に死亡して
いた場合、誰が相続することになるのでしょうか。
子に子(被相続人の孫)がいない場合には、被相続人の直系尊属が
相続することになります。
しかし、子に子(被相続人の孫)がいる場合はその子(被相続人の孫)が
相続人となります。これを代襲相続といいます。
ただし、被相続人の直系卑属でなければならないので、子の子が
養子の場合には、被相続人の直系卑属ではないので代襲相続できません。
孫も死亡していた時はひ孫が相続人になります。以下同様に次の代の
者が代襲相続することができます。
兄弟姉妹が相続人である場合も同様に、兄弟姉妹が相続開始以前に死亡したときは
その者の子が相続人になります。
ただし、子が相続する場合と異なり、兄弟姉妹の場合は、その者の子までしか代襲相続
できません。
相続・贈与、成年後見制度などに関するご相談は桑名市のなかむら司法書士事務所へお気軽に。
いた場合、誰が相続することになるのでしょうか。
子に子(被相続人の孫)がいない場合には、被相続人の直系尊属が
相続することになります。
しかし、子に子(被相続人の孫)がいる場合はその子(被相続人の孫)が
相続人となります。これを代襲相続といいます。
ただし、被相続人の直系卑属でなければならないので、子の子が
養子の場合には、被相続人の直系卑属ではないので代襲相続できません。
孫も死亡していた時はひ孫が相続人になります。以下同様に次の代の
者が代襲相続することができます。
兄弟姉妹が相続人である場合も同様に、兄弟姉妹が相続開始以前に死亡したときは
その者の子が相続人になります。
ただし、子が相続する場合と異なり、兄弟姉妹の場合は、その者の子までしか代襲相続
できません。
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