相続関係
2012年5月29日 火曜日
相続に関して ⑥相続放棄 @四日市 相談
5月18日付「借金(債務)は相続されるのか?」のとおり、被相続人の借金も
相続人が相続することになります。
被相続人が借金しかない場合、資産(財産)があるが借金の方が多く結果的に
借金が残る場合には、相続を放棄することが可能です。
相続の放棄は、相続の開始を知った日から3か月以内にする必要が
あります。財産の調査に時間が必要な場合は、家庭裁判所に申立をし、その
期間を伸長することができます。
相続・贈与、成年後見制度などに関するご相談は桑名市のなかむら司法書士事務所へお気軽に。
相続人が相続することになります。
被相続人が借金しかない場合、資産(財産)があるが借金の方が多く結果的に
借金が残る場合には、相続を放棄することが可能です。
相続の放棄は、相続の開始を知った日から3か月以内にする必要が
あります。財産の調査に時間が必要な場合は、家庭裁判所に申立をし、その
期間を伸長することができます。
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2012年4月25日 水曜日
相続に関して ⑤遺留分 遺留分減殺請求 @四日市市 相続
自分の遺留分が侵害されていることが判明した場合どうすればよいのでしょうか。
遺留分を認められている相続人は、遺留分減殺請求権を有していることになりますので、
その請求権を行使するばよいのです。
そして、この権利の行使は侵害している相手方(遺贈された人や贈与された人)に対しての
遺留分減殺請求権を行使する旨の意思表示で良いとされています。
必ずしも、裁判上で請求する必要はありません。
「自分の遺留分が侵害されているので、遺留分減殺請求権を行使します」と相手に
伝えるだけで、法律上当然に減殺の効力が生じます。
意思表示の方法に制限はありませんが、後日意思表示したかどうかの
争いを避けるため、配達証明付内容証明で行うのが無難でしょう。
〇ご注意 今回のブログは、遺留分減殺請求はその旨の意思表示でよい
ということが主要テーマで、内容証明書の記載内容について
ではありません。
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遺留分を認められている相続人は、遺留分減殺請求権を有していることになりますので、
その請求権を行使するばよいのです。
そして、この権利の行使は侵害している相手方(遺贈された人や贈与された人)に対しての
遺留分減殺請求権を行使する旨の意思表示で良いとされています。
必ずしも、裁判上で請求する必要はありません。
「自分の遺留分が侵害されているので、遺留分減殺請求権を行使します」と相手に
伝えるだけで、法律上当然に減殺の効力が生じます。
意思表示の方法に制限はありませんが、後日意思表示したかどうかの
争いを避けるため、配達証明付内容証明で行うのが無難でしょう。
〇ご注意 今回のブログは、遺留分減殺請求はその旨の意思表示でよい
ということが主要テーマで、内容証明書の記載内容について
ではありません。
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2012年4月10日 火曜日
相続に関して ④ 遺留分 @四日市市 相談
遺留分の算定は、被相続人の相続開始時の財産に、贈与した財産の価額を
加え債務の全額を控除して行います。
贈与は、相続開始前の1年間に限られます。
ただし、贈与の当事者双方が、遺留分権利者に損害を加えることを
知って贈与したときは、それより前であっても遺留分の対象になります。
遺留分を侵害する遺贈、贈与があった場合、まず遺贈から減殺します。
贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができません。
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加え債務の全額を控除して行います。
贈与は、相続開始前の1年間に限られます。
ただし、贈与の当事者双方が、遺留分権利者に損害を加えることを
知って贈与したときは、それより前であっても遺留分の対象になります。
遺留分を侵害する遺贈、贈与があった場合、まず遺贈から減殺します。
贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができません。
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2012年3月14日 水曜日
相続に関して ③遺留分 @三重 相談
民法1028条以下に「遺留分」に関する条文があります。
「遺留分」は相続人に最低限保障されている相続によって
得られる財産のことをいいます。
自分の財産は、自由に処分できるのが原則です。
ですから、法定相続分は決められていますが、被相続人は遺言で
相続人以外の第三者に財産全部を遺贈することができます。
(生前に第三者に贈与することも当然に可能です。)
そうすると、全く何も相続できない遺族が生活に困って
しまったり、そもそも相続できるはずという相続人の
期待が裏切られることにもなります。
そのため、「遺留分」として最低限度の保障がされています。
「遺留分」は
直系尊属のみが相続人である場合、被相続人の財産の三分の一
その他の場合、被相続人の財産の二分の一
となっています。
相続人が、財産を取り戻すためには「遺留分減殺請求」をする必要があります。
ただし、その請求をするかしないかは、相続人の自由です。
相続人が減殺請求しなければ、遺贈や贈与はそのままです。
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「遺留分」は相続人に最低限保障されている相続によって
得られる財産のことをいいます。
自分の財産は、自由に処分できるのが原則です。
ですから、法定相続分は決められていますが、被相続人は遺言で
相続人以外の第三者に財産全部を遺贈することができます。
(生前に第三者に贈与することも当然に可能です。)
そうすると、全く何も相続できない遺族が生活に困って
しまったり、そもそも相続できるはずという相続人の
期待が裏切られることにもなります。
そのため、「遺留分」として最低限度の保障がされています。
「遺留分」は
直系尊属のみが相続人である場合、被相続人の財産の三分の一
その他の場合、被相続人の財産の二分の一
となっています。
相続人が、財産を取り戻すためには「遺留分減殺請求」をする必要があります。
ただし、その請求をするかしないかは、相続人の自由です。
相続人が減殺請求しなければ、遺贈や贈与はそのままです。
相続・贈与、債務整理などのご相談は桑名市のなかむら司法書士事務所へお気軽に。
2012年2月 2日 木曜日
相続に関して ②嫡出子と非嫡出子 @桑名市 相続
嫡出子(ちゃくしゅつし)とは、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子、
非嫡出子(ひちゃくしゅつし)とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれ
た子のことをいいます。
民法900条4号ただし書において、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の
2分の1とすると規定があります。
最高裁は、1995年に合憲の判断をしていますが、反対意見も根強く、
民法改正の動きや、下級審での判決など注目されます。
相続・贈与、債務整理などのご相談は桑名市のなかむら司法書士事務所へお気軽に。
非嫡出子(ひちゃくしゅつし)とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれ
た子のことをいいます。
民法900条4号ただし書において、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の
2分の1とすると規定があります。
最高裁は、1995年に合憲の判断をしていますが、反対意見も根強く、
民法改正の動きや、下級審での判決など注目されます。
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