借金問題について
任意整理
各債権者と裁判手続きによらず、直接、個別の話し合いで債務の返済方法につき交渉します。
合意できれば、その内容に従って返済していただくことになります。
毎月の返済額をご依頼者の返済可能な金額の範囲になるよう返済期間を調整しますが、一般的には3年~5年までが返済期間の目安です。(さらに長期の分割返済に応じる債権者もあります。)
ご相談者の毎月の返済可能な金額を基に計算した返済期間が、さらに長期になる場合は、個人民事再生を検討することになります。あくまで債権者との話し合いなので、債権者次第の面があり、債権者により対応にバラツキがあります。
民事再生
地方裁判所に申立し、再生計画(一定の割合で債務を免除してもらい、免除後の債務を分割返済する計画)を認可してもらう必要があります。債権額を各債権者一定の割合で免除し、免除後の債務を原則3年間(最長5年間)で分割返済することにより、免除された部分については返済しなくて良い事になる制度です。
たとえば、債務額が600万円であれば、その5分の1の120万円だけを3年間で返せば良いことになります。(ただし、資産が何もない場合。下記の「返済する金額」を参照)ただし、最低弁済額が100万円ですので、債務額が200万円の場合、5分の1の40万円ではなく、100万円を返済することになります。100万円を3年間で返済する場合、毎月の返済額は約28,000円になります。この金額の返済もできない場合には、自己破産を検討することになります。
利用できる方
今後長期的に継続して収入を得ることができる見込みや予定があること。
債務額が5,000万円をオーバーしないこと。(住宅ローンなど除かれる債務があります。)
特徴
破産とは違い、借金がなくなるわけではなく、
ご自分の住宅を手放さずに債権者に返済していくことを前提に進めていくことが民事再生の特徴です。
破産の免責不許可事由に該当する場合でも、個人民事再生の申立ては可能です。
返済する金額
個人の方の民事再生の種類には、小規模個人向けと給与所得者等再生というものがあります。
小規模個人再生の場合、一定の割合で減額した金額(たとえば債務額1500万円まではその5分の1)と、現金・預金、不動産、自動車、生命保険等の資産全部の評価をした清算価値とを比較し、大きい方の金額を返済する必要があります。さらに給与所得者等再生の場合は、収入などを基に返済すべき金額を計算し3つの中で一番大きい金額を返済する必要があります。
自己破産
地方裁判所に申立し、免責の許可を受けることにより法的に非免責債権(租税等の請求権など)を除くすべての債務を返済しなくてもよくなります。
ただし、まず債務者の総財産を換価し(お金にかえて)債権額に応じて債権者に公平に分配(配当)するというのが、原則です。
従って、債務者名義の不動産がある場合はその不動産を処分する必要が生じます。処分すべきものがない場合、あっても少額な場合には、換価、配当をせずに破産手続きを終了します。
自由財産
破産手続きは、総財産を換価し、配当する手続きですが、以下の財産など自分の自由に管理、処分できる財産が認められており、それを自由財産といいます。自分の財産がすべてなくなるというわけではありません。
- 金銭99万円まで
- 破産開始決定後の賃金収入
- 生活に欠かすことができない衣服類、家具、台所用品等々
免責不許可事由
免責が許可されない事由には以下のものなどがあります。
- 財産を隠した。
- 不利益な条件で財産を処分した。
- 浪費もしくは賭博(とばく)などの行為による急激な財産の減少、または過大な債務の負担。
- 免責許可確定の日付から7年以内に免責許可の申立て。
非免責債権
免責されない債権には以下のものなどがあります。
- 租税等の請求権
- 悪意による不法行為に基づいた損害賠償請求権
- 養育費
特定調停
調停の中でも、多重債務問題を解決するための調停として特別に定められた制度です。簡易裁判所に申立て、調停委員に双方の言い分を聞いてもらい合意まで持っていけるよう話し合いを行います。合意に至ったら、調停調書が作成されます。