よくあるご質問

よくあるご質問

電話での相談は可能ですか。

原則は当事務所での面談となります。契約書等の資料をお持ちの場合には、そちらをお持ちいただいたうえで、直接お会いして、事情をお伺いしております。
事務所での面談の場合については、前もってお電話にて相談時間の予約を取って頂くようにお願いしております。その際に、相談の概略をお聞きしますので、場合によっては、その電話で相談が終了することがあります。まずは、お気軽にお電話ください。

必ず、事務所に行かなければなりませんか。

前のQのAのとおり、相談は、原則、当事務所での面談となりますので最低1度はおいでいただくことになります。2回目の相談やその後の手続きを進める場合には、ご事情により、ご自宅などに訪問させていただくことが可能です。

営業時間外に相談できますか。

営業時間は平日午前9:00~午後5:30となっていますが、事前に電話予約していただくことで、平日の午後5時30分以降、土曜日、日曜日でも相談していただくことは可能です。
まずは、お問い合わせください。

報酬、費用実費の支払方法を教えてください。

登記に関する報酬は登記申請当日までにお支払ください。費用実費(登録免許税)についても同様です。
債務整理関係の報酬料金は、分割払いをして頂くことができます。ただ過払金が発生していて、その返還金からお支払いを行うという場合については、返還金の支払いが完了するまで分割支払いは不要とすることが可能です。自己破産、個人再生手続きに必要な実費費用については、裁判所への書類提出日までに用意して頂く必要があります。

債務整理したいのですが、ブラックリストに載ることが心配です。

債務整理をすると、基本的にはブラックリスト入りすることは避けることはできません。
ただ何か特別なリストが存在する訳ではありません。借入を行うとその情報が情報の登録機関に登録されることになりますが、その情報に破産、債務整理などが事故情報として追加されることになります。
その取引の継続中および取引終了後数年間は、その情報を登録している情報機関が多いようです。
したがって、その期間は、新たな借り入れが制限されることがあると考えていた方がよいでしょう。
債務整理をして過払金の発生を知り、その返還請求をした場合については、事故情報として登録することはなくなりましたので、心配はいりません。

ギャンブルなどによる借金でも自己破産は可能ですか?

ギャンブルや過度な浪費による著しい財産の減少、過大な借金は、免責不許可事由となります。ギャンブル、浪費による債務が少額含まれているだけなら該当しないことになります。ギャンブル、浪費による過大な債務の具体的な金額、総債務額に占める具体的な割合などが、明らかにされているわけではないので、明確な基準はないと言えますが、実際の運用は、わりとゆるやかに運用されています。(免責が許可される場合が多い。)
諸事情を考慮した上で、自筆の反省文を提出することにより、免責不許可事由があっても、免責されることもあります。
また破産管財人が選任されて、債務者の再生への努力、その他誠実性等を観察することにより、最終的には免責が得られることもあります。
ただし、当たり前のことですが、すべての場合に免責が許可される訳ではないことを知っておきましょう。

債務整理をすると、どのくらい借金が減りますか?

自己破産手続きを選択され、裁判所から免責許可がおりると、現在あるすべての借金がなくなります。
個人民事再生の場合は、債務の元金の一部の返済が免除され、将来利息の支払いも不要になりますので、支払総額は大幅に少なくなります。
任意整理であれば、利息制限法に基づいて計算しますので、借金のうち、異常なまでの多くの金利を取っている業者の借金は間違いなく減ります。
しかしながら、実際にどのくらいの額の借金が減るかについては、場合により違ってきます。
借金がどのくらい減るかについては、利率や取引期間など様々な理由によって決定されるためです。一つの基準としては、取引期間が長ければ長いほうが、大きく減額できる可能性が増します。
ちなみに任意整理の方法を選ばれる場合に、司法書士が業者と和解する際には原則として、今後支払うべき利息を省きますので、お支払総額を大幅に抑えることが可能となります。