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裁判手続き
こんな場合には司法書士へ
- 商品代金を支払ってくれない。
- 期限が過ぎても、貸したお金を返してくれない。
- 車に自宅の塀を壊されたので修理費用を請求したい。
- 家賃が滞納しているのでアパートから、出ていってもらいたい。
- アパートの敷金が返金されず、逆に修繕費用を請求された。 など
日常生活をしていく中で生じるさまざまな紛争、トラブルを解決しようとされる場合には、司法書士にご依頼ください。話し合いでの解決を望まれる場合であれば、ご依頼人の代理人として相手方と交渉、和解まで行うことが出来ます。裁判での解決を望まれる場合にもお手伝いできます。
ご依頼人から、ご依頼人のお考え、紛争、トラブルの事情などをお聞きし、解決方法をご提案いたします。
※ただし、法律上の制限により、どんな場合でもお手伝いできるわけではありません。
法律上の制限 : 裁判になった場合に簡易裁判所の管轄(紛争の目的の価額が140万円以下となる民事に関する紛争に限られます。
裁判手続きについて
認定司法書士(*1)は、簡易裁判所の管轄(紛争の目的の価額が140万円以内)の裁判や調停(相手と話し合いでの解決を望む場合)などの民事事件につき、ご本人の代理人として訴訟行為を行うことが出来ます。
通常裁判、少額訴訟、支払督促
民事調停、特定調停 など
代理人として訴訟行為ができますので、依頼者ご本人に出廷していただく必要はありません。ただし、本人尋問の場合など出廷していただくことが必要になる場合もあります。
*1認定司法書士 一定の研修を受け、認定試験に合格し、法務大臣の認定を受けた司法書士をいいます。
裁判に関する書類の作成を行います。書類作成の場合は、管轄が簡易裁判所に場合だけに限るとの制限は、ありませんのでどんな場合でもお手伝いすることが出来ます。家庭裁判所での手続き(夫婦関係、親子関係、相続関係など)に必要な書類の作成もできます。
- 訴状の作成(相手を訴える場合)
- 答弁書の作成(相手から訴えられた場合)
- 申立書の作成
- その他の書類(準備書面、上申書など)