相続の生前対策
資産と借金の確認
所有している財産と負債金額を全部知ることからスタートしましょう。
もし仮に借金があるのであれば、それを生前の間に整理しておくのか、整理できないなら相続人がすぐ把握できるようにしておかないと、相続人が苦労してしまうことになります。
現段階で、相続税が発生しそうだと思うなら、その生前対策として、次にあげる生前贈与や生命保険等を利用する方法を検討してみてはいかがでしょうか。
相続税について
相続税の基本的な計算の仕組みは、次のとおりです。
課税される遺産総額の算出
遺産総額から非課税財産(仏壇、祭具や一定の生命保険金・死亡退職金)や基礎控除額を引き、課税対象となる遺産の総合計額を算出します。相続人が、配偶者、子供二人の場合、基礎控除額は8000万円になりますから、遺産総額がこれを超えない場合には、相続税はかからないことになります。
※不動産の評価額は、次のとおりです。
土地は、路線価もしくは、倍率方式による算出です。建物は、固定資産税評価額です。
※基礎控除額=5000万円+(1000万円×法定相続人の数)
相続税の計算方法
算出した課税遺産総額を法定相続分で按分したものとして、それぞれに税率をかけることで相続税金額の合計を割り出します。
上記の相続税の総額に各相続人などが相続によって実際に受け取った財産の価格に基づいて按分計算します。
そこから、未成年者控除などを差し引いて、最後にはそれぞれの相続人が納める相続税額が算出されます。
相続税額の算出方法は、実際の遺産額から基礎控除額を差し引き、残った額を民法で定められている相続分により按分した金額に税率を乗じて算出します。この場合は、民法で定められている相続分は、基礎控除額を計算するときの法定相続の人数に応じた相続分により計算されます。
実際の計算をする際には、民法で定められている法定相続分により按分した金額を下記の表に当てはめて計算してください。
こちらを基に算出された金額が相続税の税額となります。
課税標準 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円超 | 50% | 4,700万円 |
※この速算表で計算した各相続人の税額を合計したものが相続税の総額になります。
生前贈与・遺言等の活用
生前贈与とは、生前に自分が財産を渡したい相手に引き渡すことができる制度のことです。また遺言とは、ご遺族に対してのメッセージのことです。財産の分配方法について書き記してもいいですし、ご遺族へのありのままの気持ちを書いてもいいです。生命保険は、特定の受取人を指定して、死亡保険を掛け、遺産に現金が不足する時に備える場合など、様々な活用方法があります。
・相続時精算課税
贈与税は相続税と比較して、負担が大変大きくなっています。そのため、生きている間に親から次の世代に資産を移転することは難しい問題でした。この相続時精算課税は、贈与した年は、特別控除額を超えた部分に対しては20%の贈与税を課しますが、特別控除額の部分は、相続発生時に相続財産と合算し、相続税の計算をするというものです。ただし、65歳以上の親からの贈与など一定の要件、制限がありますので、誰でも利用できるというものではありません。
特別控除額は平成23年度は2500万円です。(この金額は相続発生時までの贈与の累計金額の上限です。)
例えば、相続税のかからない場合の親から子供に2500万円贈与する場合で、この制度を利用できれば、親が生きているうちに、何の税金の負担もなく親から子に資産を移転することができることになります。
この相続時精算課税についての、詳しい情報は、国税庁のホームページをご覧ください。
自分の財産をどのように次の世代に引き継ぐかを考え、これらの生前贈与や遺言、生命保険の利用を検討することになります。
任意後見制度の活用
自分の判断能力や意思がはっきりしている間に、今後それらの能力が衰えてしまい自身で判断等ができなくなったときに備え、自分に代わって任せておける人を前もって選んでおくことができる制度です。
この制度は、自分が信頼できる人を予め選任しておくことができるという点で有益な方法です。身近に自分の面倒を見てくれる人がいない、また仮にいたとしても少し心配だったり、迷惑をかけられないなどの事情がございましたら、是非この制度はお勧めです。
任意後見人を選任する際は、後見人への依頼内容を明記した契約書を公正証書で作成します。
そのため公正証書遺言と合わせて任意後見制度を活用することが一般的になりつつあります。